北海道高齢者共同住宅事業所協議会会則
(名称)
  第1条 本協議会は北海道高齢者共同住宅事業所協議会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
  第2条 本会は北海道内に本店及び事業所を置く高齢者共同住宅事業所が相互に連携すると共に高齢者共同住宅に関する情報を共有化し、高齢者共同住宅事業所の質を向上させることにより、道民に寄与する事を目的とする。
(事業)
  第3条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う
 (1)高齢者共同住宅に関する情報の提供と共有化の為の事業
 (2)サービス向上の為の研修会
 (3)入居者からの苦情処理及び入居者の心身のケアー等の対応に関する研究会
 (4)入居希望者に対する高齢者共同住宅事業所の普及啓蒙
 (5)関係団体との連携と協力体制の確立
 (6)その他前条の目的を達成する為に必要な事業
(事務局)
  第4条 本会の事務局は札幌市内に置く。
 2、事務局の所在地は役員会が定める
(役員)
  第5条 役員は総会に於いて会員の中から選出した役員の互選により次の役職を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名ないし2名
(3)幹 事 若干名(幹事の互選により会計を置く)
(4)監 査 1名
(役員の職務)
  第6条 役員は以下の職務を遂行するものとする
 (1)会長は本会を代表し会務を総括する
 (2)副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときはその職務を代行する
 (3)幹事及び副会長は第12条に定める専門部会を統括しその職務にあたる
 (4)監査は本会の会務及び会計の執行状況を監査する

(任期及び補充)

  第7条 役員の任期は2年とする。設立初年度は決算に関する第一回定時総会の終結に至るまでとする。ただし再任は妨げない。
 2、補充により専任された役員の任期は前任者の残任期間とする

(総会)

 

第8条 総会は以下に定める事項を議決するため会長が年1回招集する。
 (1)事業計画及び事業報告に関する事項
 (2)予算及び決算に関する事項
 (3)会則の改廃に関する事項
 (4)任期満了の役員の選任に関する事項
 (5)その他本会の運営に関する重要な事項
 2、臨時の開催は役員会が必要と認めた場合とする
 3、総則は会員の過半数の出席で成立し、議事は出席会員の過半数で決定する
 4、議長は会員の中から選出する

第9条 役員会は第6条の役員で構成し本会の会務を総括するとともに運営事項及び総会の議案事項について協議する但し、監査役は役員会に出席して意見を述べる事は出来るが議決権は有しない。
2、役員会は補充による役員を総会の議決を得ずして選任出来る。

(会員)
  第10条 本会の会員は第2条の目的に賛同した以下の資格を有する事業所により構成する。
 (1)北海道内に本店及び事業所を置く高齢者共同住宅事業所
   (食事の提供を伴わない居室の賃貸のみ及び有料老人ホームは除く)
 (2)役員会が許可した基準該当事業所
(特別会員)
  第11条 本会を円滑に運営する為に以下の特別会員を置く。
 (1)財団法人 北海道長寿社会振興財団
 (2)社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会
 (3)その他役員会が必要と認める個人及び団体
 2、特別会員は役員会の要請に応じ会議に出席して意見を述べる事が出来る。
 3、特別会員は会費を免除される。
 4、特別会員は総会及び役員会での議決権は有しない。
(部会の設置)
  第12条 本会は第3条の事業を推進するために以下の専門部会を設置する。
 (1)広報部会(高齢者共同住宅事業所の存在を広く市民及び道民に普及啓蒙させる)
 (2)研修部会(高齢者共同住宅事業のサービスの向上)
3、必要があるときは分科会を置く事が出来る。

(入退会)

  第13条 本会の会員になるには所定の入会申込書を本会に提出し役員会の承認を受けなくてはならない。
 2、本会を退会しようとする者は本会に退会届を提出しなければならない。
(会費)
  第14条 本会の会費は以下のとうりとする。
   入会金 5000円
   年会費10000円
 2、特別会費は事業の必要に応じて役員会で決定し徴収する
 3、既納の会費は返却しないものとする。
(会計)
  第15条 本会の会計は会費及びその他の収入をもってあてる
 2、本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終了する。

(会員の資格取り消し)

  第16条 本会の会員が会則に違反及び著しく逸脱していると役員会が判断した場合は会員の資格を取消す事が出来る。

(その他の事項)

  第17条 この会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は役員会がこれを定める。
(附則)
  第18条 この会則は平成12年7月19日から施行する